伊勢市で注文住宅を建てたい方へ!ローン減税について解説します

2020.09.15

資金計画のイメージ

多くの人にとって、注文住宅で初期段階から家を建てるのに気になるのが住宅ローンではないでしょうか。
実は住宅ローンは減税される場合があります。
そこで今回は、当社が伊勢市で注文住宅を建てたい方に向けて、ローン減税についてご紹介します。

 

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□住宅ローン減税とは

家を建てた際にかかる住宅ローンの減税を住宅借入金特別控除と言います。
一般的には住宅ローン控除と呼ばれるでしょう。
住宅ローン控除は年末でのローン残高によって、所得税が一部控除される制度です。
対象となるローンは、信用金庫や銀行などの金融機関が提供するローンです。

そして、建築された住居に住み始めた年から、10年間にわたって、ローン残高から1パーセントが所得税から控除されます。
その際、控除される期間には十分ご注意ください。
また、所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。
これらの控除は確定申告時に税金が還付される仕組みです。
そのため、一度全額税金を納めなければならない点を十分理解しておきましょう。

□住宅ローン控除を受ける条件と注意点

住宅ローン控除を受けるには条件があります。
借主自らが居住していること、借入金の償還期間が10年以上であること、年間の所得が3000万円以下であること、新築の場合において家の床面積が50平方メートル以上であることの以上4点です。
その中で注目していただきたい最初の2点についてご説明します。

*借主自らが居住していること

基本的にローンの借主が、居住していない場合は住宅ローン控除の対象外になってしまいます。
国内の単身赴任においては、家族が住み続ける限り、ローン控除の対象ですが、海外赴任などそれ以外の場合は住宅ローン控除を受け続けられません。

また、国内の単身赴任でも、借主が一度も住まないまま単身赴任してしまった場合は控除の対象から外れてしまいます。
この時、単身赴任が終了した後も、ローン控除の対象外であるため十分ご注意ください。

*借入金の償還期間が10年以上であること

償還期間とは、実際に住宅ローンを返済する期間のことです。
住宅ローンを予定より繰り上げて、返済するのは可能ですが、期間短縮型の場合は返済期間が10年を下回らないようにしましょう。
返済額軽減型の場合は、繰り上げ返済しても影響はありません。

□まとめ

今回は、ローン減税についてご紹介しました。
住宅のことに関して悩み事や相談事がございましたら松阪市・伊勢市で長年注文住宅に携わっている池田建設までお気軽にご相談ください。
フルオーダーの住宅をお客様の予算にあった内容でご提案させていただきます。

 

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