もしもの時に その12

2025.12.16

設計部の宮瀬です。

今回のお題は非常用照明です。
一般の個人住宅には設置されることはありませんが、不特定多数の人が利用する施設には、用途や規模により建築基準法で設置が義務付けられています。
万一の火災や地震時に停電や煙で視界が遮られても、予備電源により点灯し、避難しやすいようになっています。
普段天井に付いていて小さいので、気づく方は少ないと思いますが、大事な設備です。

この記事を書いた人

宮瀬浩